下松市議会 2022-09-07 09月07日-01号
教育委員会といたしましては、できる限り保護者に御負担を増額しない方向で進めてまいりたいと考えておりますけれども、最終的に給食費を値上げせざるを得ないと、給食費の値上げをお願いする場合には十分な周知期間を設けて丁寧に説明した上で保護者に御理解を頂くことが必要であるというふうに考えております。 以上です。 ○議長(金藤哲夫君) よろしいですか。永田憲男議員。 ◆14番(永田憲男君) 分かりました。
教育委員会といたしましては、できる限り保護者に御負担を増額しない方向で進めてまいりたいと考えておりますけれども、最終的に給食費を値上げせざるを得ないと、給食費の値上げをお願いする場合には十分な周知期間を設けて丁寧に説明した上で保護者に御理解を頂くことが必要であるというふうに考えております。 以上です。 ○議長(金藤哲夫君) よろしいですか。永田憲男議員。 ◆14番(永田憲男君) 分かりました。
次に、文化芸術活動再開支援事業「Re:stART」についてですが、こちらは周知期間も短くて、そしてたった4か月の事業であるにもかかわらず、4つの文化団体の利用があったというのは、とてもよかったと思います。 そして、来年度以降も、またいろいろと財団のほうと支援策を検討していくということなんですが、あと3週間ぐらいでもう来年度になってしまうんです。
◎健康福祉部長(瀬来輝夫君) ワクチンの供給が遅れることに伴いまして、逆に私は周知期間ができたかなというふうにも思っております。その間にいろんな情報提供もさせていただきたいと思いますけれども、例えば広報紙でいえば4月1日、4月号です、これでワクチン接種についての周知を図りたいなと思っております。
主な質疑として、まず、繰越明許費補正の古川跨線橋整備事業について、2か月ほど不測の日数を要したことによる翌年度への繰越しということだが、その経緯と見通しは、との問いに対し、古川跨線橋架け替え工事に伴う通行止めは、当初、3月末から開始する予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策のため、住民説明会の開催を文書の個別配付に変更し、周知期間の確保を図ったこと、また、入札の中止があったことにより、開始が3か
本来、これまで募集期間を1か月としていたところを、周知期間を含めて2か月程度設けることが必要であるというところで取り組んでおったところでございますが、今回、コロナ禍において、各施設の休業補償等の作業を優先したことから、今回は少し時期が遅くなり、実現しませんでした。来年度から実施するものにつきましては、2か月程度の募集期間を設けることで対応したいというふうに考えております。
協定による情報提供を受けずに、最初から公募による選考を行えばよかったのではないかとの御指摘もあるかもしれませんが、5月中旬から公募を行った場合、高度の専門的知識や実務経験、優れた識見を有する人材を公募するため、周知期間については2カ月程度は必要と考えており、選考、決定まで含めると約3カ月程度は必要となること。
イベントといいましても、その目的、内容、規模など、まちまちでございますので、一概には言えませんが、実施するにいたしましても、準備期間、それから周知期間も必要ですので、なるべく早めに、どういった形で実施するのかを決めて、周知していく必要があると考えております。 以上です。 ◆11番(山下則芳君) できるだけ早く、よろしくお願いいたします。
パブリックコメントや住民説明会で特に多かった意見は、料金設定が高過ぎるのではないか、周知期間が短いのではないか、不法投棄が増えるのではないか、そして有料化開始時点で使い切れていない現行のごみ袋について考慮してほしいの4点です。
住民説明会で特に多かった意見は、料金設定が高過ぎるのではないか、周知期間が短いのではないか、不法投棄が増えるのではないか、有料化開始時点で使い切れていない現行のごみ袋について考慮してほしいとの4点です。
周知期間に約6カ月は必要と言われておりますが、4月1日からもう3カ月しかないです。対応のまずさが露呈してるのじゃないかなと。説明不足ではなかったのかというふうに見ております。 2番、この形成計画は市が主体的に考えていますか。これまでの説明では、計画に限りがあり、地域のコミュニティバスに期待せざるを得ないとの説明であります。
事業の実施につきましては、来年度に入って帳票等の作成であるとか、新制度の周知期間であるとか準備期間が要りますので、今、議員が言われました4月からの実施は難しいと考えておりますが、準備、周知等々が整い次第、実施してまいりたいと考えております。 ◆15番(大西明子君) 了解いたしました。
条例施行後1年間の周知期間を経て、平成23年7月1日から、路上喫煙禁止区域内での喫煙に対し、巡視員が過料の徴収を開始し、年平均40件程度の徴収実績がございます。条例施行直後の平成23年や24年ごろと比較すれば、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては減少傾向にありますが、現在も散見され、対応には苦慮している状況でございます。
なお、見直し後の指定ごみ袋制度の適用時期については、議会で承認いただいた後、制度切りかえに伴う猶予期間や周知期間を考慮して決定することとなります。 第4点、ごみ減量に対する市民の努力についての認識についてのお尋ねです。
したがいまして、こうした過去の経緯等を踏まえた上で、いろいろ上程のタイミングをはかってまいりましたけれども、市民の皆さんへの周知期間を確保するという観点では、この6月議会が最後といいますかベストのタイミングではなかろうかと判断をさせていただいたところであります。 以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。
したがいまして、こうした過去の経緯等を踏まえた上で、いろいろ上程のタイミングをはかってまいりましたけれども、市民の皆さんへの周知期間を確保するという観点では、この6月議会が最後といいますかベストのタイミングではなかろうかと判断をさせていただいたところであります。 以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。
これに対して執行部から、住民に対して半年間程度の周知期間を設けるためである旨の答弁がなされております。 この答弁に接し、委員から、消費税の増税そのものが10月に実施されなかった場合の対応をただしたところ、これに対して執行部から、改めて条例改正の御提案をさせていただくことになるであろうとの認識が示されております。 委員会は、本案について、賛成多数により可決すべきものと決しました。
主な質疑として、施行日が10月1日であるが、根拠は何か、との問いに対し、県内7市の特定行政庁全てが同時期に改定する予定であり、また本市における改定率は1.34倍であることからも最低限の周知期間は必要と考え、10月1日に設定した、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
ただ、今言われたような周知期間というところについては、大変、私どもも問題点があるというふうには考えております。ですから、今度検討するに当たってですけれども、あらかじめもう少し早い時期において公表して、十分考える時間をとるような体制をとっていきたいというふうに思っております。 ○議長(小野泰君) 長谷川議員。
なお、本条例の施行期日につきましては、手数料が増額となることから、周知期間を6カ月間設けることとし、平成31年10月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
また、これまでは4月に契約を締結し、6月1日から集団検診の申し込みとなり、検診を周知する期間が非常に短かったが、今後は十分な周知期間を設けることで、受診率の向上につながると考える、との答弁でした。